教憲 教会規則
教 憲
第1条
本教団はイエス・キリストを首(かしら)と仰ぐ公同教会であって、本教団の定める信仰告白を奉じ、教憲及び教規の定めるところに従って、主の体たる公同教会の機能を行使し、その存立の使命を達成することを持って本旨とする。
第2条
本教団の信仰告白は、旧新約聖書に基づき、基本信条及び福音的信仰告白に準拠し
て、1954年(昭和29年)10月26日第8回教団総会において制定されたもの
である。
第8条
教会は主の日毎に礼拝を守り、時を定めて聖礼典を執行する。
礼拝は賛美・聖書朗読・説教・祈祷及び献金等とする。
聖礼典はバプテスマ及び聖餐であって、按手礼を領した教師がこれをつかさどる。
第10条
本教団の信徒は、バプテスマを受けて教会に加えられたものとする。
教会規則
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 この教会は「日本基督教団 南町田教会」という。
(所在地)
第2条 この教会の所在地は東京都町田市南町田1丁目1-10とする。(2016年8月変
更) 東京都町田市小川1251-17
(包括団体)
第3条 この教会は日本基督教団に所属し、日本基督教団信仰告白を告白する。
(目 的)
第4条 この教会は日本基督教団の教憲、教規ならびにこの教
会規則の定めるところに従って教会的機能及び教務を行
う。
第 2 章 信 徒
第5条 この教会の信徒は、バプテスマを受けてこの教会に入
れられた者、及び転入会を承認された者をいう。
第6条 バプテスマを受けることを志願する者は、役員会が信仰
の試問をおこなって、承認した上で、礼拝においてバプ
テスマをおこなう。
第7条 ① この教会の信徒を父母とする幼児は、父母の申し出
により、役員会が承認した上で、父母の信仰にもとず
いてバプテスマをおこなう。
② この場合、本人が信仰を告白できるようになった時信仰告
白式を行う。
③ 信仰告白式をおこなう場合の手続きは、バプテスマの場合
に準じる。
第8条 ① 聖餐にはバプテスマを受けた信徒があずかるものと
する。
② 幼児バプテスマを受けた者は、信仰告白式を終える
までは聖餐にあずかることができない。
(転入転出)
第9条 ① 他の教会に所属する信徒で、この教会に転入会を志願
するものは、所属教会の薦書を役員会に提出するも
のとする。役員会がこれを承認したときこの教会の
信徒になる。
② 日本基督教団以外の教会に所属する信徒が転入会を志
願する場合は、日本基督教団信仰告白を受け入れる
ことを誓約しなければならない。
③ 転入会を承認したときは、礼拝において入会式をおこ
なう。
第10条① この教会の信徒で他の教会に転出を志願する者は役
員会に申し出るものとする。 役員会が承認したと
きは、その教会あての薦書を発行する。
② 転出先の教会から、受け入れ通知書を受け取った後
に除籍する。
(陪餐会員)
第11条① 聖餐にあずかる資格のある信徒を陪餐会員、聖餐に
あずかる資格のない信徒を未陪餐会員とする。
② 礼拝に出席し、献金そのほかの教会員としての責任
を負う信徒を現住陪餐会員、それ以外の信徒を不在
会員とする。
③ 不在会員であって、3年以上所在が不明である者、
並びに3年以上礼拝に出席せず、教会員としての責
任を負わない者は、役員会の議を経て、別帳に写す
ことができる。
④ 別帳に移された後、相当の期間たってなお教会との
関係が回復されない者は、役員会の議を経て、除籍
することができる。
(客 員)
第12条 他の教会に所属する信徒で、この教会の礼拝に出席し、献金そのほかの責任を負う者は、役員会の議を経て、客員とすることができる。
第 3 章 担 任 教 師
第13条① この教会の担任教師は教会が招聘する。
② 担任教師の招聘は教会総会の議決による。
第14条① 担任教師が正教師であるときは牧師、補教師である
ときは伝道師という。
② 担任教師が2名以上ある時は、そのうち1名を主任者に定め
る。
第15条 牧師または伝道師が就任したとき、教会は教区と合
議の上、就任式をおこなう。
第16条 担任教師が辞任しようとするときは、教会総会の議
決を経て辞任する。
第17条① 教会が担任教師を解任する必要を生じたときは教会
総会の議決を経て、教区総会議長に申請し、その承
認を得なければならない。
② その場合の議決は教会総会の出席議員3分の2以上
の同意によらなければならない。
③ その場合の教会総会の議長は教区総会議長またはそ
の指名する教師があたるものとする。
第18条 担任教師には謝儀を呈する。その金額は教会総会の
議決によって定める。
第19条 主任担任教師が死亡したとき、あるいは病気そのほ
かの事由で3カ月以上職務をおこなうことができな
いときは、役員会の議決によって、代務者を定めな
ければならない。
第 4 章 教 会 総 会
第20条 この教会は教会総会を最高の政治機関とする。
第21条 教会総会は、教会担任教師および現住陪餐会員であ
る信徒をもって組織する。
第22条① 教会総会は毎年3月と5月に招集する。
② ただし主任担任教師もしくは教区総会議長が必要と認
めたとき、または役員3分の2以上の要求があった
ときは臨時に開くことができる。
第23条① 教会総会の招集は2回続けて日曜日の礼拝において
公告しなければならない。
② 臨時総会の招集は、議題を明記して議員に通知しな
ければならない。通知に記した事項以外は議決する
ことができない。
第24条 教会総会は現住陪餐会員の3分の1」以上が出席しなけ
れば、会議を開き、議決をすることができない。
第25条① 教会総会に議長及び書記おのおの1名をおく。
② 議長は主任担任教師またはその代務者をもってあて
る。 ただし主任担任教師またはその代務者が共に事
故ある時は、担任教師または役員の中から選挙する
ことができる。
③ 書記は役員の中から選挙する。
第26条 教会総会において処理すべき事項は次の通りであ
る。
(1)前年度の教勢および事務報告ならびに当該年度の事
業計画に関する事項。
(2)歳入歳出予算および決算に関する事項。
(3)教会規則の変更に関する事項。
(4)牧師、伝道師の異動に関する事項。
(5)役員の選挙に関する事項。
(6)教会財産の管理その他の財務に関する事項。
(7)教区総会議員の選挙に関する事項。
(8)その他教会における重要な事項。
第27条 議事は、別段の定めがなければ、出席議員の過半数
をもって議決する。
第 5 章 役 員 会
第28条① この教会に役員 8名をおく。
② 役員は担任教師を補佐し、教会の教務に仕えるもの
とする。
第29条① 役員は教会総会において現住陪餐会員である信徒の
中から選挙する。
ただし年齢20歳未満の者、そのほか教団教規第
99条に定められた者は、役員に選ばれることがで
きない。
② 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げな
い。
第30条 役員が選挙されたときは、礼拝において就任式を行
う。ただし再選されたときは公告するだけで足りる。
第31条① 役員は役員会を組織する。
② 主任担任教師またはその代務者そのほかの担任教師
は職務上役員会の組織に加わるものとする。
第32条① 役員会は主任担任教師またはその代務者が招集す
る。
② 役員会は毎月1回招集しなければならない。
ただし主任担任教師が必要と認めたとき、または役
員3分の2以上の要求があったときは臨時に招集す
ることができる。
第33条① 役員会の議長は、主任担任教師またはその代務者を
もってあてる。
ただし主任教師またはその代務者がともに事故ある
時は、他の担任または役員の中から選挙する。
② 役員会の書記は役員の中から選挙する。
第34条 役員会は構成員2分の1以上の出席がなければ議事
を開き議決することができない。
第35条 役員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可
否同数のときは議長の決するところによる。
第36条 役員会の処理すべき事項は次の通りである。
(1)礼拝および聖礼典の執行に関する事項。
(2)伝道および牧会に関する事項。
(3)教会記録に関する事項。
(4)金銭出納に関する事項。
(5)信徒の入会、転入及び転出に関する事項。
(6)信徒の戒規に関する事項。
(7)教会総会に提出すべき歳入歳出予算及び決算その他
の議案に関する事項。
(8)牧師及び伝道師に関する事項。
(9)教会財産の管理その他の財務に関する事項。
(10)教会諸事業の管理に関する事項。
(11)その他教会における重要な事項。
第 6 章 財 務
第37条 教師の謝儀及び教団、教区への負担金、そのほか教
会に必要な経費は信徒の献金寄付金及び教会財産か
ら生じる果実、そのほかの収入によって支弁するも
のとする。
第38条 教会の財務を担当するために、役員の中から会計2
名を役員会において選挙する。
第39条① 役員会は毎年度歳入歳出の予算及び決算を作成し、
教会総会に付議するものとする。
② 予算は経常及び臨時の二部に分け、款項目に区分し
なければならない。
③ 決算は予算と同一の区分により作成するものとす
る。
第40条 この教会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年
3月31日に終わる。
第41条① この教会の財産を管理するため宗教法人を設立す
る。
② 宗教法人に関する規則は別に定める。
第 7 章 公 益 事 業
第42条① この教会は公益事業として高齢者総合社会福祉ちい
ろば会特別養護老人ホーム みぎわホームを行う。
② 公益事業に関する規則は別に定める。
第 8 章 補 則
第43条 信徒の戒規に関しては教団教規及び戒規施行細則の
規定による。
第44条 担任教師及び教育主事の招聘、辞任、解任を教会総
会において議決したとき、主任担任教師の代務者を
定めたときは、教区総会議長に申請してその承認を
受けなければならない。
第45条 この教会規則に定めないことは、教団の教憲、教規
並びに諸規則によるものとする。
第46条 この教会規則は、教会総会において、出席議員3分
の2以上の同意を得なければ変更することができな
い。
(2006年3月29日 日本基督教団承認 )
公益事業 特別養護老人ホームちいろば会 みぎわホーム。
1981年南町田教会伝道の業として創立・法人登記1981年10月27日(創立教会理解2006年みぎわホーム評議員会・理事会)
「みぎわホーム発足当時の法人役員会」社会福祉法人南町田ちいろば会役員録
理事長;清水トシ 理事・牧師;花岡政吉 理事;渋谷善次郎・小山守男・下田まき・森真弓
監事;中山正一、大井武臣 施設長;渋谷善次郎 8人役員:6人役員 南町田教会員
花岡政吉「社会福祉事業について学識経験を有する者(社会福祉科出身)又は地域の福祉関係者(原町田幼稚園園長)を加えること。」暫定代表として責任を負う。
清水トシ記載(みぎわホームちいろば7号)
「設立者の中の一人は定期預金の使い込みという事件に通して、
“銀はわたしのもの、金もまたわたしのものであると万軍の主は言われる”(ハガイ書2章8節)
という聖書のおことばによって土地を求める最初の基金を捧げ、
又他の設立者は、自分の土地を処分して捧げ、
もう一人の設立者も退職金、預金を捧げあって土地の購入がなされ、南町田伝道所の祈りの業としてみぎわホームの建設、開設がなされました。」